諏訪市民吹奏楽団規約

第1条 総  則
 
1. 【名称】
この団体の名前は「諏訪市民吹奏楽団」です。(以下、諏訪市吹という)
 
2. 【目的】
諏訪市吹は、吹奏楽の練習、演奏、発表を通じ吹奏楽レベルの向上と団員の健全育成と親睦を図るとともに地域への貢献(諏訪市音楽文化レベルの向上と地域活性化に寄与する)を目的とします。
 
3. 【資格】
18才以上であれば在住、在勤地、経験の有無を問いません。
18才未満の者(高校生を含む)は親権者の承諾が必要です。
 
4. 【組織】
諏訪市吹は以下の組織を置きます。
 
運営〜任期は2年とし、再任を妨げない。
団 長 団の活動の総括を行う。
副団長 団長を補佐し団長不在の際は団長を代行する。
理事会の議長を務める。
団員の入団退団休団を受け付ける。
事務局 会計、渉外、通信事務を行う。
団員の出欠確認、活動の記録、ミーティングの司会進行をする。
理 事 各パートリーダー、各係のチーフがこの任に就き、団の運営について起案、審議、決定をする。
監 事 活動および一般、特別会計、備品等の監査を行いこれを報告する。
広報係 機関誌の発行等を行う。(理事会の書記を務める。)
 
音楽部門
構成 コンダクター部と音楽担当により構成される
仕事内容 団の音楽的向上を目指し、選曲、練習内容、練習計画など、団の音楽的側面について起案、審議、決定をする。
ただし、選曲、練習内容以外の決定には理事会の承認を必要とする。
楽器、チューナー、楽譜など団の音楽的資産の管理を行う。楽譜を購入する
コンダクター部
構成 2名以上の団内指揮者と音楽監督により構成される
任 期 団内指揮者の任期は二年を原則として、選出時に決定する。任期満了後は一年更新として、再任するかどうかを年度末に 音楽部門、理事会で審議する
仕事内容 対外演奏および練習において指揮をして、音楽作りにあたる。
音楽部門を総括し、選曲、練習内容、練習計画などの音楽的側面をリードする。
音楽監督(団外講師)
構成 団外に適任者がいる場合にのみ依頼する
任 期 依頼時に決定する。任期満了後は一年更新として、再依頼するかどうかを年度末に音楽部門、理事会で審議する
仕事内容 対外演奏および練習において指揮をして、音楽的指導を行うことを基本とする。ただし、条件の詳細は依頼時に決定する。  (例:謝礼(交通費を含む)、理事会の議決権の有無など)
音楽担当
構成 各パート一名。コンダクター部との重複を避けることが望ましい。
任 期 音楽担当の任期は二年間として、一年ごとにその半数を改選する。
仕事内容 パート内の音楽的側面をリードし、パートの音楽面に関する意見集約をするとともに、コンダクター部を補佐し、音楽部門を構成する。
 

後援会

物心両面にわたる後援活動を行ない、別に規定を設ける
 
5. 【総会】
通常総会は年1回開き休団者を除く団員の過半数の出席(委任状を含む)で成立する。
通常総会で承認、決定する事項
(1) 活動報告、会計、監査報告の承認
(2) 活動計画、予算案の承認
(3) 規約の改廃
(4) 任期に伴う役員の承認
(5) その他
上記の議決は出席者の2/3以上の賛成を必要とする
臨時総会は休団者を除く団員の過半数の同意を持って開催され出席者の2/3以上の賛成によって機関決定できる。
団員は総会資料の監査請求が出来る。
議長 総会の議長は役員を除く団員がする。
書記 総会の書記は議長が任命する。
 
6. 【理事会】
理事会は、総会から付議された事項、および総会に付議すべき事項を決定する
定例理事会は毎月一回開催し、議長は会議内容を団員に報告する。
協議案、提案箱は毎月第一火曜日を区切り、必要に応じて3役が事前協議をする場合以外、提案箱は定例理事会にて開ける。
理事会の議長は副団長が務める。
 
第2条 財務規定
 
1. 【財務】
一般会計は団費で賄う。
合宿、遠征、演奏会等は特別会計とする。
 
2. 【団費】
団費は一般人団員月額2500円、学生生徒団員は月額1500円とする。
団費は毎月第一回の練習日に事務局に納める。また、年度内の範囲で前払いも出来る。
 
3. 【決算】
一般、特別会計は定期監査を受けた後、総会で承認を受ける。
 
第3条 練習規定
 
1. 【練習日】
定期練習日は毎週火曜日 PM7:00〜です。
個人練習日は毎週木曜日 PM7:00〜です。
 
2. 【出欠席】
練習に欠席、遅刻するときはパートリーダーか事務局に連絡する
 
3. 【楽器】
個人所有が原則です。
 
4. 【楽譜】
楽譜は音楽部門が責任を持って管理する
 
5. 【火気】
練習場所は禁煙です。練習関連場所で喫煙するときは吸い殻を捨てないこと
 
6. 【準備】
パート単位で練習場のセットアップをし、使用報告届を提出する。
冬期間は暖房を用意する。
 
第4条 慶弔規定
 
  団員が結婚するとき、10,000円のお祝い金か相当額の記念品を贈る。
団員が死亡したとき、10,000円の弔慰金を贈る。
その他相当な理由が理事会で認められたときこの規定を適用でき、内容(金額など)は理事会で決定する。
※なお、緊急を要する場合、理事会での事後承認もある。
※また、この規定の返礼は一切しないでください。
 
第5条 懲罰規定
 
  団員がこの団体の事業を妨げたり団の名誉を損なう言動があった場合は理事会の決定で除名することが出来る
 
第6条 休・入・退団および役員、音楽部門選出規定
 
1. 【入・退団】
理事会の承認を必要とします。
 
2. 【休団】
最長1年とし、これを超える場合は期間経過ののち再度申請をする。
なお休団中の団費は免除される。
 
3. 【役員選出】
役員 団長、副団長、事務局長、理事、監事、広報係長
方法 団長、監事
(1) 任期3ヶ月前に各パート1名からなる推薦委員会を発足させ推薦委員長を互選する。
(2) 推薦委員は入団1年以上で出席、団費納入良好の団員が望ましい。
(3) 推薦委員会は団長、監事任期満了2ヶ月前までに推薦を完了し理事会に報告する。
(4) 団長と推薦委員は選考委員会を組織し、副団長、事務局長、広報係長を選考選出する。
(5) 理事はパートリーダーが兼任する
(6) 音楽部門のチーフは理事を兼任する。
承認 以上の役員は総会の承認を受ける。
 
4. 【音楽部門選出】
コンダクター部 団内指揮者の選出方法は、団内に適任者がいる場合および、団内指揮者が2名未満になる場合、音楽部門の推薦を受け、本人の了承を得たのち、理事会および総会で承認する。
音楽監督(団外講師) 団外に適任者がいる場合、音楽部門の推薦を受け、理事会および総会で承認する。承認された内容について、団長が依頼する。
音楽担当 定期演奏会終了後一ヶ月以内に、パート内で互選により選出する。
 
第7条 団友規定
 
1. 【資格】
以下の事由により定期的に団の活動に参加できない者は、理事会の承認を経て団友になることができる。
(1) 遠方に住んでいる
(2) その他、理事会が認めた特別な事由
 
2. 【権利】
団の活動(練習、依頼演奏、演奏会 等)に団員同様に参加することができる。
 
3. 【義務】
年に1200円を通信連絡費として事務局に支払う。
年度の途中から団友になった者の通信連絡費は月割りとする。
 
4. 【その他】
理事会は団友に活動予定を連絡すること。
 
付則
 
  この規定は1996・4・29より効力を発生する。
規約改定 1998・3・31一部改定
規約改定 1999・3・30 団友規定追加
 



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